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事故全容

FILE No.104  管 轄:
件 名 作業手順遵守義務違反による構造物損壊事故
発生年月日 2004/12/9(木)
発生場所I 大阪市港区海岸通3-2-30
発生場所II 工場構内
路面状況 ドライ
発生時刻 13:10 天 候 晴れ
責任区別 ●加  害  ○被  害
事故種別 ○人身事故  ●物損事故  ○その他
事故類型 車輌事故

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当方情報
元請会社 梅田運輸倉庫(株)
実輸送会社 梅田運輸倉庫(株)
車輌情報 タンクローリー車
積荷情報  
状  態 前進中
事故原因 作業手順遵守義務違反
被害I:人身  
被害II:積荷  
被害III:車損  
相手方情報
社名・個人名等  
車輌情報  
積荷情報  
他(建造物等) 積込用配管変形
状  態  
事故原因  
被害I:人身  
被害II:積荷  
被害III:車損  

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事故の対応
積込みバースへ入車、その後半製品積込用ホースをマンホールへロープにて固縛し待機、工場側より車輌の移動を指示され車輌を前進させたが、その際ホースを固縛したロープを外し忘れた状態であった為、積込用配管2本の内1本を、固定しているステートの接合箇所から折り曲げてしまった。配管よりの漏れは発生しておりません。
留意点
作業の基本動作が欠如していたことで発生した事故で、工場の設備損壊により荷主様に多大な迷惑をかけることから、ウイング開放走行事故と同様に工場の機能に影響を及ぼすような重大事故に発展することも十分考えられます。今回の事故では、積込み準備を整えた後で、工場側の指示により車両を移動したようですが、通常では工場側の積込み担当者の指示によりバースに車両を着けてから、担当者の確認を得て積込み準備を行うのが手順と思います。その後工場側の事由で変更指示があれば、工場担当者と相互確認の上で積込み準備を解除し、車両を移動させることに支障の無いことを確認することが必要です。工場の設備と直結した作業で、且つ危険物を取り扱っていることを再認識し、安全確保に十分な配慮を施した作業手順の構築をお願いします。
事故の影響等
公共機関出動  
マスコミ報道等  


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