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事故全容

FILE No.17  管 轄:S東物
件 名 昼食時飲酒事件
発生年月日 2005/4/12(火)
発生場所I 武蔵野B工場付近
発生場所II 倉庫構内
路面状況  
発生時刻 14:30 天 候
責任区別 ●自  責  ○他  責
事故種別 ○人身事故  ○物損事故  ●その他
事故類型 その他

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当方情報
元請会社 サントリーロジスティクス(株)
実輸送会社 太平洋物流
車輌情報 トレーラー
積荷情報  
状  態 昼食時
事故原因 認識不足
被害I:人身  
被害II:積荷  
被害III:車損  
相手方情報
社名・個人名等  
車輌情報  
積荷情報  
他(建造物等)  
状  態  
事故原因  
被害I:人身  
被害II:積荷  
被害III:車損  

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事故の対応
光洋運輸の運転手2名が武蔵野B近隣食堂にてビールを飲んでいるところをA氏(武B)が目撃。当該運転手による輸送はさせない、運転手は待機させている旨、武B⇒東物⇒Sロジ社に連絡あり。

15:30 代替車の手配を実施し、事実調査とお詫びのため、
     当社安全担当者を武Bに派遣。

17:00 担当者から以下の事実確認内容の連絡が入る。

当該運転手2名は、11:10武B入門受付、車輌は指定地に停め昼食、11:50食事とともに中ジョッキ1杯摂取し、12:30から車中にて仮眠、14時前に起き受付に行きバース移動の指示を受け、携帯にて運転席に戻ったところ光洋配車担当からそのまま待機を命ぜられた。
留意点
我々の荷主は酒類を扱っている会社です。酒類を扱うためには、製造から移動・保管・販売、そして“それ”を嗜むのにも様々なルールがあります。我々の荷主はそのルール遵守を何よりも重んじています。それが「酒類を扱う会社」として当然の責務と考えているからです。今回、休憩中とはいえ運行途中における飲酒事件が発生しました。この行為は法に抵触するか否かを問う前に荷主が“責務”と考えるルールを完璧に無視した“あるまじき行為”といわざるを得ません。

当該物流協力会社としては、荷主の“想い”を率先実行すべきところ、このような不祥事は当然のことながら「本意」では無かったと思いますが、数年前にも別の物流協力会社による「休憩中の飲酒事件」が起こっており、このままでは今後も同じ不祥事が起こらないという保証はありません。以前も今回も元請の自社運転手ではなく傭車の運転手による惹起でした。各社におかれましても傭車も含めた実運行に携わっていただく全ての運転手を対象にした強力な引き締めと有効な対策を構築して、二度と同様の不祥事が発生しないように徹底をお願いいたします。

事故の影響等
公共機関出動 なし
マスコミ報道等 なし


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