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事故全容

FILE No.13  管 轄:S東部
件 名 養生不備による荷崩れ
発生年月日 2006/3/14 (火)
発生場所I 東京都練馬区栄町16-1(環七)
発生場所II 一般道路
路面状況 ドライ
発生時刻 10:00 天 候 晴れ
責任区別 ●自  責  ○他  責
事故種別 ○人身事故  ○物損事故  ●その他
事故類型 車輌事故

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当方情報
元請会社 サントリーロジスティクス(株)
実輸送会社 梅田運輸倉庫(株)
車輌情報 小型貨物
積荷情報 (症状)-
状  態 走行中
事故原因  
被害I:人身  
被害II:積荷 (状態)-
被害III:車損  
相手方情報
社名・個人名等  
車輌情報  
積荷情報  
他(建造物等)  
状  態  
事故原因  
被害I:人身  
被害II:積荷  
被害III:車損  

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事故の対応
11:15カクヤス城西センター様に到着、荷卸時に当該製品の欠品が発覚。誤ピック、誤配、その他製品の追跡を行っていたところ、他の配送乗務員より 当該製品らしきものが環七道路上に落下しており、渋滞となっている旨報告を受ける。弊社高石戸田支店長、今井が目撃地に急行し、状況を確認。現場にガラス片、製品飛散の跡は見られなかったが、300mほど離れた道路上に、当該製品のカートンの破片を発見。落下製品本体が見つからないことから、警察署、区役所、東京都建設事務所(環七所轄)に通報、連絡、処理等について問い合わせを行ったが現在までのところ、処理がどこで行われたか不明。現地状況から、二次的な障害が惹起する危険はなし。3/15 16:00現在、関係当局よりの連絡はなし。
留意点
荷主様からお預かりした製品を「工場から出荷された時の品質を保ったまま」最終消費者にお届けするのが運送事業者の責務と考えます。以前からご案内している「望ましい養生」においても、ベニヤ・緩衝材・シートなどを用いて積荷落下防止の対策をお願いしてきました。また、法律でも「走行中の積荷落下による事故防止のため、必要な措置を講ずること」が乗務員に義務付けられています。各社におかれましても、運行途中の積荷の確認も含め「積荷落下防止の必要な措置」について再度確認していただくようよろしくお願い致します。








事故の影響等
公共機関出動 現場にはガラス片、製品飛散の跡がなく、 (公的機関による)処置がなされたと思われる。
マスコミ報道等 -


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