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事故全容

FILE No.40  管 轄:S東部
件 名 フォークリフトによる構造物接触事故
発生年月日 2006/6/7(水)
発生場所I 東京都足立区千住緑町1-21
発生場所II その他
路面状況 ドライ
発生時刻 7:40 天 候 曇り
責任区別 ●自  責  ○他  責
事故種別 ○人身事故  ●物損事故  ○その他
事故類型 車輌事故

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当方情報
元請会社 サントリーロジスティクス(株)
実輸送会社 梅田運輸倉庫(株)
車輌情報  
積荷情報  

状  態 走行中
事故原因 後退不適
被害I:人身  
被害II:積荷 (症状)-
被害III:車損  
相手方情報
社名・個人名等  
車輌情報  
積荷情報  
他(建造物等) 先方倉庫のシャッター(カバー部分)に接触。
シャッター開閉は可能。
状  態  
事故原因  
被害I:人身  
被害II:積荷  
被害III:車損  

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事故の対応
フォークリフトを使用しての納品中、先方倉庫入り口部分が低い構造で、フォークリフトの爪が上がっていると通れないところを、完全に下げないまま通過しようとしてしまい、シャッター(カバー部分)に接触。先方、小早川様にお詫びのご連絡をしたところ、シャッターの開閉は可能だが、凹みの修理は必要とのこと。通常はバラ卸しの得意先で、フォーク使用時も、先方の荷受ご担当者様がフォークリフトの作業をされるところ、本日お休みということで当該乗務員がフォークリフトを操作し荷卸を行っての事故となってしまった。サントリー東物大浦様に第一報ご連絡済み。今井が現場へお詫びに伺う。(株)モトハラ・関根社長にお詫び。先方よりは「たまたまリフトマンが休みで、こちらの指示が足りなかったかも知れない。運が悪かった。こちらは修理していただければ結構。」とのお言葉を頂戴する。修理については先方より依頼済み。見積もりが上がった段階でご連絡頂けるとのこと。
留意点
普段、自らリフトの運転をしないところでたまたま乗ったリフトによる事故とのことですが、不慣れは事故の理由にはなりません。普段よりリフトを操作したことのない方や操作に自信が無い場合は先方にその旨を説明して、操作をお願いしなければならないと考えます。たとえリフトの操作に自信があっても、初めての所や慣れない所での操作は通常以上に「慎重さ」が求められます。今回の事故は、上部とはいえ進行方向の確認不足ということで、基本的な慎重さが欠けていたと思えます。各社におかれましても基本動作の再確認と安全作業の徹底をご指導いただきますよう宜しくお願いいたします。








事故の影響等
公共機関出動 -
マスコミ報道等 -


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